最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)2714号 決定 1959年7月02日
主文
本件上告を棄却する。
理由
各被告人の弁護人伊藤増一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、この点に関する原判示は正当であって、本件につき同四一一条一号を適用すべきものとは認められない。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)